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【育休中の手当はいくらもらえた?】実際の金額を公開!【育児休業手当金】

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こんにちは、ぽんです。
今回は育休中にもらえる『育児休業手当金』について、私が受け取った金額を公開します。
ちなみに、今回の記事に載っている金額などは、長男が産まれた令和5年頃のものになっています。
他の人が実際にいくらもらっているのかなど、育児休業手当金について気になっている方の参考になれば嬉しいです。

ぽん

公務員で消防士の私が、いくらもらえたか赤裸々に書いちゃいます。

育児休業手当金とは

育児休業手当金は、公務員が育休を取得した場合に貰える手当金です。
受け取れる期間は子供の1歳の誕生日の前日までになります。

育休の開始日から180日までは標準報酬日額の67%、それ以降は標準報酬日額の50%になります。

育児休業手当金の計算方法

受け取れる金額を知るためには、まず自分の【①標準報酬の月額】を確認します。
この時の私の標準報酬月額は380,000円でした。

次に【②標準報酬の日額】を算出します。
計算方法は【①標準報酬の月額】×1/22になります。
私の例で計算すると、380,000円×1/22で、17,270円です。(10円未満四捨五入)

次に【③給付日額】を算出します。
180日までの期間は67%の給付になるので、計算式は
【②標準報酬の日額】×67/100になります。
私の場合は、11,570円です。

給付日額が分かったら、次は給付上限相当額を算出します。
まずは【雇用保険法第17条第4項第2号ハに定める額】を参照して、【④算出基礎額】を確認します。
私の場合は14,850円です。
この金額を使って、次の式に当てはめて【⑤給付上限相当額】を計算します。
【④算出基礎額】×30×67/100×1/22
金額を入れて計算すると、14,850×30×67/100×1/22=13,567円になります。

最後に【③給付日額】と【⑤給付上限相当額】を比べて、
⑤の方が大きければ、給付日額は③の金額
③の方が大きければ、給付日額は⑤の金額になります。
私は③が11,570円で、⑤が13,567円なので、給付日額は11,570円になります。

実際に支給された金額

上で計算した給付日額をもとに、実際に給付される金額を算出します。
給付の日数は土日を除く日が計算対象になります。
私の場合、育休を取得したはじめの月が6日分、次の月が20日分でした。
計算すると次のようになります。
11,570円×6日分=69,420円
11,570円×20日分=231,400円

育児休業手当金が振り込まれたタイミング

初月の6日分は、次の月の月末に振り込まれました。
20日分に関しても、次の月の月末には振り込まれていました。

ぽん

ネットの情報を見ると、振り込まれるまで2〜3ヶ月かかると書いてありましたが、私の場合は翌月に振り込まれたので助かりました。
公務員であることや、組合によっても違ってくると思うので、育休開始前に確実な情報が必要な方は、職場の総務や経理担当などに確認してもらうと分かるかもしれません。

まとめ

今回は育児休業手当金について、私が実際に受け取った金額を公開しました。
もう一度、育児休業手当金の計算をまとめてみます。

【②標準報酬の日額】=【①標準報酬の月額】×1/22
【③給付日額】=【②標準報酬の日額】×67/100 ※180日までの期間
【⑤給付上限相当額】=【④算出基礎額】×30×67/100×1/22
⑤>③➡︎③の金額、または、⑤≦③➡︎⑤の金額のどちらか

ぽん

育休中は働いていないので給与収入は途絶えますが、手当という形で収入があるのは心強く感じました。
通常の収入よりは減ってしまうので、育休期間によってどれくらいの持ち出しが必要なのかを計算しておくといいと思います。